給付のしくみ
基金の給付設計
加入者期間に応じて年金または一時金がうけられます
- 基金の給付は、加入者期間および退職時年齢によってうけられる給付内容(年金・一時金)が変わります。
■加入者期間と給付のイメージ
※厚生年金基金から引き続き加入者となった人の加入者期間は、厚生年金基金の加入員期間も含みます。
■モデル年金額
企業年金になってからの新規加入者とする。 標準報酬月額は全加入期間30万円とする。
付与 0.40%/月(複利) 再評価 2.50%/年
給付の種類 | 加入年数 | 脱退一時金額 | 年金給付期間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5年間 | 10年間 | 15年間 | ||||
脱退一時金 (加入期間3年~9年) |
一時金 | 3年 | 45,400円 | 無 | 無 | 無 |
6年 | 94,300円 | 無 | 無 | 無 | ||
9年 | 147,000円 | 無 | 無 | 無 | ||
老齢給付金 (加入期間10年以上) |
年金として受給 | 38年 | 0円 | 195,700円 | 103,900円 | 73,500円 |
年金ではなく、 一時金で受給 |
918,500円 | 0円 | 0円 | 0円 |
老齢給付金(年金)
- 次の(1)~(3)に該当する人は、老齢給付金(年金)がうけられます。
- (1)加入者期間10年以上の人が、加入者のまま65歳に達したとき
- (2)加入者期間10年以上60歳未満で加入者資格喪失した人が、60歳に達したとき
- (3)加入者期間10年以上60歳以上で加入者資格喪失した人が、65歳に達したとき
- (4)加入者期間10年以上60歳以上の人が、65歳未満で退職したときは、その退職したとき
- 年金の給付期間は、「5年」、「10年」、「15年」から選択できます。
- 年金の支払日は年6回、2月、4月、6月、8月、10月、12月の各月1日(金融機関の休業日である場合には翌営業日)とし、それぞれの支払日にその前月分をまとめてお支払いします。
- 年金をうけられる年齢に達した場合でも、引き続き当基金に加入中であれば、年金の受給を繰下げることができます。
年金に代えてうけとる一時金
- 年金ではなく、一時金として1回で全額をうけとり、精算することもできます。
- 年金をうけ始めてからでも、5年を経過すれば、年金に代えて残りを一時金としてうけとることもできます。
*ただし、次の(1)~(4)に該当する場合は、年金をうけ始めてから5年以内でも、一時金としてうけとることができます。- (1)受給権者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害をうけた場合。
- (2)受給権者がその債務を弁済することが困難な場合。
- (3)受給権者が心身に重大な障害をうけ、または長期間入院した場合。
- (4)その他、(1)~(3)に準ずる事情。
■老齢給付金(年金)額の計算式
・年金を受給中の加入者が退職したとき。
・年金に代えて一時金でうけとるとき。
※一時金は50%とし、残りの50%を年金とすることもできる。
⇒ 別表第2はこちら
⇒ 別表第3はこちら
脱退一時金
- 次の(1)~(3)に該当する人は、脱退一時金がうけられます。
- (1)加入者期間3年以上10年未満で加入者資格喪失したとき(65歳に達したとき加入者であった人は65歳到達時に加入者期間10年未満であること)
- (2)加入者期間10年以上60歳未満で加入者資格喪失したとき
- (3)加入者期間10年以上60歳以上65歳未満で加入者資格喪失したとき
※脱退一時金の原資は他の制度等に移換して、将来年金でうけることもできます。
■脱退一時金額の計算式
・退職時に脱退一時金をうけとる場合
・脱退一時金の繰下げ期間中に脱退一時金をうけとる場合
遺族給付金(一時金)
- 次の(1)~(4)に該当する人が亡くなられた場合は、遺族給付金(一時金)をご遺族に支給します。
- (1)加入者期間3年以上の加入者
- (2)加入者期間10年以上で退職し、脱退一時金の受給を繰下げている人
- (3)基金の加入者で年金の受給を繰下げている人
- (4)年金を受給している人
■遺族の範囲と支給される順位
- 1.配偶者※1
- 2.子※2、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹
- 3.亡くなられた人の死亡当時、その人の収入によって生計を維持していたその他の親族
※1 婚姻の届出をしていないが、給付対象者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。
※2 給付対象者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、当該子を含む。
■遺族給付金の計算式
・(1)および(3)に該当する人が亡くなったとき
・(2)に該当する人が亡くなったとき
・(4)に該当する人が亡くなったとき
⇒ 別表第3はこちら